For Property Owners
空き家をお持ちの方へ
与謝野町内に、空き家(貸家・売家)を所有している方で、「貸してもよい」「売ってもよい」とお考えの方は、ぜひ情報をお寄せください。
物件登録、空き家所有者と移住・定住希望者のマッチング時の賃貸・売買契約は協力仲介業者(町内宅地建物取引業者)を介して行います。
Registration
空き家バンクへの登録
- ご利用の手引き〜物件を登録される方〜
- 協力仲介業者一覧表
Incentive
登録奨励金
空き家バンクへの物件登録を促進するため、空き家バンクに登録された場合、その物件の所有者に対して予算の範囲内において奨励金の交付を行います。
交付額
5万円
※1件の登録空き家につき、1回限り
交付対象者
次の要件をすべて満たす方
- 令和2年8月1日以降に空き家バンクに登録された空き家の所有者であること
- 市区町村税の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する方でないこと
Application
申請方法
空き家バンクに登録された日から1カ月以内または令和8年3月31日のいずれか早い日までに、以下の書類をそろえて提出してください。
必要書類
- 与謝野町空き家バンク登録奨励金交付申請書(様式第1号)
- 空き家バンク登録完了書(写し)
- 市区町村税の納税証明書(当該年度および前年度)
- その他町長が必要と認める書類
- 登録カード
- 登録申込書
- 与謝野町空き家バンク登録奨励金交付申請書
- 与謝野町空き家バンク登録奨励金請求書
Cancellation
交付決定の取り消し
申請に関し、偽りその他不正な行為があった場合や、登録された日から2年以内に次のいずれかの事由により空き家バンク登録から抹消する場合は、交付を受けた奨励金の全部または一部を返還していただく場合があります。
- 空き家バンクを介した売却又は賃貸契約成立以外の理由で抹消するとき
- 3親等以内の親族への売却又は賃貸契約により抹消するとき
Promotion Project
空き家流動化促進事業
| 対象者 | 移住促進特別区域内にある登録空家の所有者 |
|---|---|
| 対象となる内容 | 家財撤去等に要する経費。ただし、移住者が購入・賃貸した場合に限る。 |
| 補助額 | 対象経費の10分の10(上限10万円) |
| その他 | 売却または賃貸に係る契約締結日から起算して6か月以内に申請すること |
予算には限りがあり、これ以外にも要件がありますので随時ご相談ください。
Special Area
移住促進特別区域について
移住促進特別区域とは、令和7年4月1日時点で以下の地区をいいます。
- 与謝小学校区地区(字与謝・字滝・字金屋)
- 桑飼地区(字温江・字明石・字香河)
- 岩屋地区(字岩屋)
- 山田地区(字上山田、字下山田)
- 加悦地区(字算所、字加悦奥、字加悦、字後野)
補助金に関する主な要件
- 移住者は、町外から住所を移転した者であること(町内転居は対象外)
- 移住者は、移住促進特別区域における移住促進計画に記載する人材像、条件等に合致する者であること
- 移住者は、定められた期間以上定住する意思を有する者であること(期間内に転居、対象住居を取り壊しまたは譲渡した場合は、補助金返還を求めることがあります)
- 改修工事等の着工前の申請であること
空き家の活用を
お考えの方へ
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
担当者が丁寧にご説明いたします。
